適正計量管理事業所とは
「適正計量管理事業所」とは、国または都道府県知事が認めた事業所で、定期的な計量器の検査や従業員等への計量管理の指導、量目の検査など、適正な計量管理が行われている事業所のことを指します。この制度は、事業者が正しい計量器を使用し、適切な計量管理を行うことで、不適切な計量を防止することを目的としています。現在、全国で約5万の事業所が適正計量管理事業所に指定されており、この適正計量管理事業所のみが事業所に掲げることができる標識があります。国及び各都道府県等は適正計量管理事業所制度を積極的に推進しています。
制度の重要性
適正計量管理事業所制度は、公正な商取引の実現と消費者保護に直結しています。適正な計量管理が行われている事業所は、適正計量管理事業所として認定され、その信頼性が消費者に示されます。これにより、消費者は安心して商品やサービスを利用することができます。また、事業者はその認定を通じて自社の信頼性を高めることができます。このように、適正計量管理事業所制度は公正な商取引の推進と消費者保護に大いに寄与しています。
指定を受けるには
適正計量管理事業所の指定を受けるための主な条件は以下の通りです。
計量士の配置:事業所で使用する特定計量器について、計量士が所定の方法により検査を定期的に行うこと。
計量管理の方法:その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
※詳細については、事業所の所在地を管轄する都道府県又は特定市町村にお問い合わせください。
申請手続きの流れ
申請書の提出:特定計量器を使用する事業所の所在地を管轄する都道府県(その所在地が特定市町村の区域にある場合は、特定市町村を経由して都道府県)に、以下の事項を記載した申請書を提出します。
①氏名または名称及び住所(法人にあっては、その代表者の氏名)
②事業所の名称及び所在地
③使用する特定計量器の名称、性能及び数
④使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分
⑤計量管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る)
検査:申請者は、都道府県または特定市町村が行う検査を受けます。
認定:都道府県または特定市町村は、指定の申請が適合すると認められる場合に、その指定を行います。
標識の掲示:指定を受けた事業所は、経済産業省令で定める様式の標識(このページ冒頭のマーク)を掲げることができます。
※詳細については、事業所の所在地を管轄する都道府県又は特定市町村にお問い合わせください。
指定を受けるメリット
信頼度の向上:適正計量管理事業所の指定を受けることは、自主的な計量管理に対する努力が公に保証されることになります。そのため、社会的にも信用上大きなプラスとなります。
定期検査の免除:取引又は証明に使用している特定計量器の検査を「計量管理規程」に基づいて自主的に行うことで、公的機関が行う定期検査が免除されます。(計量法第19条第1項第2号)
簡易修理の実施:当該事業所で使用する特定計量器に限り、省令で定める範囲の修理(簡易修理)を行うことができます。(計量法第49条第1項ただし書き)
参照:経済産業省ウェブサイト https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/13_gaiyou_tekiseikeiryoukanri.html