自動はかりの検定

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自動で質量をはかる計量器(自動ハカリ)を 使用されている皆様へ

自動ハカリが特定計量器として検定対象になりました。
計量法では、計量器のうち適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものを、「特定計量器」として指定し、各種規制をかけています。平成29年の計量法政省令改正にて、適正な計量の実施を確保するため、「自動ハカリ」が特定計量器に追加され、その中で「ホッパースケール」、「充塡用自動ハカリ」、「コンベヤスケール」、「自動捕捉式ハカリ」の4器種は検定の対象となることになりました。

検定の対象となるのは取引又は証明に用いられているものに限る。
そのため、上記4器種を取引又は証明に使用する場合は、下記の期限までに検定の受検(有効期間2年)が必要になります。
すでに使用されている既設の自動ハカリについても検定の対象となりますが、経過措置があります。

【第一弾 自動捕捉式ハカリ(ウェイトチェッカー等)】

基準日:2024年3月31日
2024年3月31日までに使用しているもの(既設のもの)→2027年3月31日までに検定を受ける必要があります
2024年4月以降に新規で使用するもの→使用前に検定を受ける必要があります

【第二弾 ホッパースケール、充填用自動ハカリ、コンベヤスケール】

※使用の制限の開始時期は検討中

自動ハカリの検定は、国が指定準備中の「指定検定機関」により実施されます。
自動ハカリの検定内容、器種をはじめ、ご不明点がありましたら当社までお問い合わせください。

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